ドローン飛行申請許可おりました。

自宅敷地内で200g以上のドローンを趣味の範囲で飛行させるべく、着々と準備を進め、この度東京航空局長より、許可をいただく事が出来ました。これで晴れて人口集中地区、DID(Densely Inhabited District)ですが、自宅に限り(小さい庭ですが)飛ばせることが可能となりました。

申請まで、書類不備、記載不備の理由で5回ほど却下され、お恥ずかしながらその課程を備忘録として。

申請システムDIPS(ドローン情報基盤システム)では、自動化がある程度されているそうですが、コメント登録など、人の介入は少なからずあるので、初心者といえ担当様に大変ご迷惑をおかけしましたことを反省し、許可に至ったことに感謝申し上げます。

申請者住所不備。

最初は即却下され、最近の公、私文書は県名記載省略が多くなっているような気がしますが、最初何が間違いなのか理解できませんでしたが、「補正内容確認」を見るとそのままストレート。

「【申請者氏名・住所】申請者住所は都道府県名から記載する必要がございます」

申請者の住所不備。 県名を省略してはいけません。県庁所在地だろうが、県名と市名が同じでも省略しない。

飛行の目的別に申請。

飛行目的を「空撮」「趣味」2つを同時に申請出来ないと怒られ、趣味の場合、飛行実績の報告は必要ないとアドバイス有、最初は「趣味」に絞って再申請。

ここでの趣味とは、どうも、飛ばして遊ぶ、自主的な飛行訓練などの事をさすようです。

機体情報での速度等のスペックは全て記載する。
 航空法では、200g未満の機体は対象外と理解はしておりましたが、私が解釈を間違い登録に挑み、見事撃沈。それが分かるまでの経緯。
システム上、「申請書類の一部を省略することができる無人航空機に記載の無い機体を登録。(HoryStone HS165) システムでは、登録出来て、速度、最高高度等、仕様書に記載無しのチェックボックスがあり数値を空白で申請。
結果、数値をメーカに確認するなり、実測値を記載する様に回答あり、登録出来るのかなと淡い期待をして、直接メーカに仕様を問合せ、質問当日に回答がありました。HoryStone様ご対応ありがとうございました。
 早速、数値を埋めて再申請。
200g未満の機体は登録出来るが、認可できない
『質量200g未満の機体へ対し、国土交通大臣は許認可を行うことはできませんので、ご確認をお願い申し上げます。
無人航空機の定義:航空法第二条第二十二項:この法律において「無人航空機」とは、・・・』とな。ここは素早く取り下げ、申請書類に一部を省略できる”DJI spark”のみに変更し再申請。
趣味では飛行範囲を詳細に特定する
 飛行目的が趣味の場合飛行範囲(場所)を特定しなければならず、XX周辺など大まかな範囲は認められず、自宅の場合、住所を記載し特定することが必要。
DID地区飛行では補助者が必要
 DIDでプロペラガードがあれば良いと思いっていましたがダメなようで、飛行状況を常時監視でき、道路側からの侵入者を防ぐ処置をするようにと指示があり、飛行範囲を示した地図に補助者1名の場所と監視、侵入者を防ぐ事を追記して、再申請。
最初の申請から5日間、毎日修正申請と繰り返し頑張って、5日後に無事許可が下りました。ほんと勉強不足で関連の方々にご迷惑おかけしました。今後はもっとスムースになるものと思います。
注意したいのは、保険
 私の場合、セゾン自動車火災保険で個人賠償責任特約に加入しておりますので、落下や、操作ミスで、危害を与えた場合保険請求できることを保険会社に確認しましたが、条件で趣味の範囲内である必要があります。SNS、ブログへアップロードして、第3者が閲覧可能でも良いとの回答を頂きました。ただし、広告収入がある場合は対象外となる可能性があるということです。youtubeや、このブログも広告は貼り付けていますが、グレーゾーンでの運用となるようです。
 飛行時は、楽天のAIRMAPに付随する無料の保険にも随時登録するようにしています。
次は包括申請にチャレンジ!
 空撮は業務となるようで、今度は何処でも飛行出来る様に包括申請です。

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